第1条 (名称及び所在地)
名称:Crossing本町(クロッシング本町)自習室
所在地:新潟県新潟市中央区本町通6番町1141-1 ストークビル新潟一番館3階
第2条 (運 営)
本施設の運営・管理は東光商事株式会社「以下運営会社という」が行います。
第3条 (目 的)
入会された会員が本施設を利用して、自己啓発・資格取得・試験等のための学習と情報交換ができる場の提供を行うことを目的とします。
第4条 (入会資格)
本施設に入会できる方は、以下の各項目を満たすこととします。
1. 本規約を承諾した方
2. 反社会的勢力等の関係者でないこと
第5条 (会員の種類)
本施設の会員種類は「個人会員」とし、各要件は別途定める通りです。
第6条 (入会手続)
1. 本施設に入会する方は所定の申込方法により入会手続きを行い、運営会社の審査を受け承認を得た上で、会費・入会諸費用を支払うものとします
2. 未成年者が入会する場合は本人と保護者連名での申込みとなり、保護者は本人と連帯して責任を負うものとします
第7条 (入会金)
会員は、当施設の定める入会金を所定の方法で運営会社に支払わなければなりません。なお入会金は法令の定めがある場合、当社が必要と認めた場合を除き返還しません。
第8条 (禁止行為「資格停止等」)
運営会社は、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、会員資格の一時停止または除名をすることができます。
1. 本規約に定める会費・諸費用につき、2ヵ月以上滞納したとき
2. 本規約の内容に違反したとき
3. 入会書類に虚偽の内容があったことが判明したとき
4. 運営会社の合理的な指示・指導に従わないとき
5. 運営会社がその他会員としてふさわしくないと認めたとき
第9条 (反社会的勢力ではないことの確約)
会員は次の各号に定める事項を確約する。
1. 自らが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第二号に規定する暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと
2. 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものではないこと
3. 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと
ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
第10条 (会員資格の喪失)
会員は、退会、除名、死亡及び失踪宣告を受けたとき資格を失います。
第11条 (会員資格の譲渡等の禁止)
会員は、会員資格を他に譲渡または貸与することはできません。
第12条 (入退室)
1. 運営会社は、会員に対して入室のための電子キー(スマホアプリ等)を発行します
2. 入退室に使用する鍵は「Akerun」によるスマホアプリ・カードによるものとします
3. 当自習室の入退室可能時間は6:00~22:00とします
第13条 (会費等の支払)
1. 会員は、運営会社の定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません
2. 会費等の詳細は運営会社が定めるものとします
3. 退会の意思表示をしない限り、施設を利用しない場合も月会費は支払い義務が発生するものとします
第14条 (削 除)
第15条 (退 会)
会員は、各月5日(5日が休日の場合翌営業日)までに退会届の提出またはメールで退会の申出をすることにより、その月末限りで退会することができます。(電話等口頭での退会は不可)
ただし、入会後1ヵ月間は退会不可とします。
第16条 (休 業)
1. 本施設は、原則として12月28日から翌年1月3日までを季節休業とします
2. 別途休業日がある場合のお知らせは、原則として2週間前までに施設内への掲示及びホームページに掲載します
3. 緊急工事等やむを得ない場合には、あらかじめ掲示することなく一部または全部の施設を休業することができるものとします
第17条 (施設の廃止・利用制限等)
運営会社は、次の事由により施設の一部または全部を閉鎖または臨時休業することができます。
1. 天災地変、気象災害、地震またはその他不可抗力等があったとき、またはその恐れがあるとき
2. 施設の改造、増改築、修繕、整備または点検を要するとき
3. 法令の制定改廃または行政庁による処分、行政指導もしくは命令等があったとき
4. 社会情勢の著しい変化があったとき、またはその恐れがあるとき
5. その他、営業が困難な事情が生じたとき、またはその恐れがあるとき
前項の場合、法令の定めまたは運営会社が認める場合を除き、会員が負担する諸費用の支払義務が免除されることはありません。
第18条 (責任事項)
1. 会員が施設の利用中に受けた損害(盗難、怪我その他の事故)に対して、運営会社に故意または過失がある場合を除き、当該損害に対する責を負いません
2. 会員間の係争やトラブルについても、運営会社に故意または過失がある場合を除き、一切関与せず責任を負いません
第19条 (会員の損害賠償責任)
1. 会員が本施設の利用中、会員の責に帰すべき事由により、本施設・他会員・第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとします
2. 会員の責に帰すべき事由により本施設が毀損・破壊・その他損害を受けた場合は、その修理代相当額等の損害の実際額を、会員が損害賠償として支払うものとします
第20条 (変更事項)
会員は、住所・連絡先等届出内容に変更が生じた場合は、速やかに所定の書面で届出(郵送・e-mail・ファックス等)するものとします。
第21条 (諸費用の改定)
運営会社は、本規約に基づいて会員が負担すべき諸費用を、社会情勢・経済状況の変動等を参考にして改定することができます。この場合、改定日の1ヵ月以上前までに施設内への掲示・ホームページ掲載にて会員に告知するものとします。
第22条 (細 則)
本規約に定めていない事項及び業務遂行上必要な細則は、運営会社が定めるものとします。
第23条 (改 定)
1. 原則として運営会社は1ヵ月前までに会員に告知または通知することにより、本規約を改正することができ、改正した規約等の効力は、全会員に及ぶものとします
2. 運営会社における会員への告知方法は、施設内への掲示およびホームページに掲載する方法とします
第24条(遅延利息)
本サービスの会費金及びその他債務を、所定の支払期日が過ぎても履行しない場合は、所定の支払期日の翌日から支払の前日までの日数に、年14.6%の利率で計算した金額を遅延利息として支払って頂きます。
第25条(個人情報の利用について)
1. 個人情報は正当な理由がある場合を除き、お客様の許可なくその情報を第三者へ開示・提供することは致しません(個人情報は以下の目的に利用します)
当会にご提供いただく個人情報は任意によるものですが、個人情報をご提供いただけない場合は、ご希望のサービスが提供できない場合がございます。
2. 開示、訂正、利用停止等、勧誘活動の中止等のご請求
《 個人情報相談窓口 》 TEL 025-227-1548 / e-mail [email protected]
第26条(裁判所管轄)
当施設サービスのご利用に関して、運営会社と会員との間に係争が発生し訴訟により解決する必要が生じた場合、新潟地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とします
その他
入会金及び月額会費について
2026年4月現在
【個人会員】
入会金 550円
月額会費 3,300円
ロッカー付月額会費 3,850円
(入会月は会費無料、月額会費の日割計算は行わない⇒1日から会費発生)
上記金額は消費税込みの金額です。なお、月中の解約であっても日割り計算による月額会費の返還はしないものとします。
会費は翌月分を前月26日にクレジットカード決済にてお支払い頂きます。
例:2月26日3,300円カード決済→3月分(3月1日~31日利用分)
また、請求書及び領収書は発行しないものとします。
以 上